専門家に話を聞いてもらう

法定の有給休暇はちゃんと取る

労働局に行くと、あちこちに「あっせん」と書かれていますが、「なにをあっせんするんだろう」と私は呑気に眺めていました。それぐらい、私には労働争議など馴染みがなかったのです。それに、カリスマさんの弟が弁護士ということで、自分たちの解雇問題は、その弟さんか、または「解雇」で検索すれば山ほどヒットする労働問題を扱う弁護士さんにお願いするものと思っていました。

労働局の担当者Tさんは、まずは「法定の有給休暇は取ってください」といいました。「その上でもし会社が『会社の規定以上に取った有休分の賃金は払いません』と言ってきたら、それはすぐに労基署に訴え出てください」とのことでした。そこで、私には私物の片付けぐらいしか残務がないので、なる早で荷物を片付けて、チーフ会議(毎月1日にある会議で、チーフなので出ていた)のある3/1から強引に有休を取り始めようと決めました。なぜなら、そのチーフ会議で「書籍編集部の解散」を発表するだろう、と編集局長さんが言っていたからです。解雇になるのに、今さら書籍編集部の実績をチェックしても仕方がないですし、なんの悪いこともしていないのに、目の前で「書籍編集部は不採算事業なので廃止します」と言われても困ります。編集局長さんも「出なくていいんじゃない」というので、出ないことにしました。

社会保険に入ってもブラック

そして、Tさんから「その会社は社会保険とかちゃんとやっているの?」と聞かれ、「それがw!」とちょっと笑ってしまいました。もともと社保完でなかったことはもちろんですが、実は2014年1月から強制加入となった際に、保険料は社員と会社の折半となるわけですが、会社がこの折半分を負担すると、今までに比べて年間1500万円ほどの支出となり、その額すべてを会社が負担することはできないので、メールで「社員の給料から一律3%ずつ天引きします」という通達が来ていたのです。そのメールでは「1年間の限定措置」となっていたのですが、そのまま天引きは続き、すでに4年目に入りました。給料によりますが、だいたい毎月7千円から1万円の額をさらに会社の社保折半分のために引かれていたのです。この話にはTさんもビックリ!「それは違法でしょ。犯罪じゃないかな」とたいそう驚いていました。この社保の保険料のことについては、年金事務所に訴え出るようにとのことでした。まあとにかく、何かにつけて縦割りです。

じゃあ労働局はなにするの

今回の問題は弁護士にお願いするものと思っていた私ですが、ここにきてTさんから「労働局にはあっせんというものがあって」という説明を受けました。「あっせん」こそが労働局のメイン業務だったんですね・・・・。ネットで検索すると「労働関係調整法による労働争議の解決方法の一。労働委員会が指名した斡旋員が労使間を取りなして、争議の解決を図ること」と出てきます。要するに、弁護士などの資格をもつ斡旋員が、経営者と労働者を呼び出し、それぞれから交互に話を聞いて、労働に関する紛争をとりなしてくれるということのようです。たとえば、今回のような不当解雇に対して「金銭的補償を受けて解決したい」とあっせんを依頼すると、斡旋員が経営者に金銭の支払いをするよう説得してくれるということでした。ただ、強制力があまりないため、あっせんで実際に金銭が支払われる割合は、6割ほどということでした。このあっせんを試してダメだったら、そこで弁護士を頼む、という流れもあることもそこで知りました。弁護士に依頼した後では、あっせんを依頼することはできないということも付け加えて説明されました。

とりあえず、労働局に相談したことによって、「自分はやっぱり悪くないんだ」「補償金を求めることもできるんだ」ということがわかりましたし、なんとなく今後の流れというものも見えた気がして、なんだかその日はとてもホッとして、夜もよく眠ることができました。