ちなみに最後の反論メールはこんな感じでした

株式会社○○○○○○○

代表取締役 ○○○○ 様

 

本日、平成29年3月16日付の辞令を受け取りましたが、このたびの一方的な解雇通告、解雇撤回、営業局販売部への配置転換命令の辞令のすべてについて、承服できません。

平成29年2月20日付での解雇の際、整理解雇をするにあたって必要な4つの要件を満たしておらず、また解雇通告をしておきながら、新たに人員募集をするといった矛盾行為を行なうなど、解雇にあたっての客観的合理性や社会通念上の相当性を欠いておりました。貴社も違法であることに気がつかれて、平成29年3月13日に解雇を撤回されたものと推量いたしますが、以下に、私がこれらを承服できない理由と、お尋ねしたいことを記します。

まずは一方的な解雇通告と解雇撤回について、いまだ、書籍編集部4名が解雇にいたることになった前期の損失、約??00万円についての、経営の開示、財務諸表の開示がされておりません。また、これらが開示されていないにも関わらず解雇撤回となりましたが、約??00万円の損失について、どのように補填し、今後の経営・財務状況を改善されるおつもりなのかがまったく分かりません。このままでは、会社がいつまで存続するのかと大変不安になります。

今回の解雇撤回となるような解雇回避の努力をどのようにされたのか、ぜひ教えていただきたいと思います。ご存知とは思いますが、解雇回避努力とは、新規事業からの撤退、資産の売却、役員報酬のカット、新たな融資の取り付けなどが一般的に行なわれるものと思われます。これらの解雇回避努力について、平成29年2月20日の解雇通告から平成29年3月13日までの解雇撤回の間になされたことについて、具体的な資料によってご説明いただき、社員を安心させていただきたいと思います。

また、本日受け取りました辞令について質問がございます。平成29年3月20日より営業局販売部への転属とのことですが、私が入社しました平成25年4月2日の時点では、それまでの8年間の雑誌・書籍編集のキャリアを認めてくださり、書籍編集部へ配属する社員として採用されました。また、それを受けて、これまで約4年間にわたって書籍編集の業務につとめてまいりました。このような入社経緯とこれまでの書籍編集の仕事内容と照らして、平成29年3月20日付けで営業局販売部への配置転換命令は、なんのご説明もないままでは納得できかねます。ちなみに、ご存知かとは思いますが、法的には、キャリアや入社の際の説明と経緯などに照らして、合理性を欠く配置転換命令は、権利濫用として無効となりますことを申し添えます。

また、現在の書籍編集部人員の大半が営業局販売部に転属となるようですが、営業局販売部にそれほどの人員が必要になるような、人員の欠如、または新たなプロジェクトなどがあるのでしょうか。このあたりもぜひご説明いただきたく思います。販売部が忙しくなるのは、会社の利益が増す話だと思いますので、前向きなお話を聞くことができれば、私も営業局販売部への転属について、前向きに考えられるかもしれません。

そして、営業局販売部に転属となります場合の詳細な労働条件の提示もお願いいたします。私が知りたい労働条件とは、就業の場所及び従業すべき業務、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)、賃金の計算の方法についてです。これらの労働条件を書面にてご提示いただきたいと思います。万が一にも今回の辞令が減給を伴う異動命令であり、その減給の金額が大きい場合には、労働者に対する不利益が大きすぎるとして、異動命令が違法となる可能性があることを申し添えます。

最後に、以上の理由により、このたびの解雇通告、解雇撤回、及び配置転換命令は、直ちに有効とは言えない状態であることをご理解いただき、上記の質問事項に対して、平成29年3月20日までにご回答いただきたいと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

 

平成29年3月17日

○○○○○